京都市消費生活総合センター

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「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第53号の発行について

この度、京都市では消費生活相談に関する様々な情報を掲載した「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第53号を下記のとおり発行しますので、お知らせします。

今回は、架空請求に対する注意喚起や平成22年度「くらしの達人」入選作品等について掲載しています。

1 掲載情報の概要

(1) 「利用した覚えのない請求」(架空請求)に御注意ください!!

最近、「有料サイト利用料」、「電子通信料」といった名目で、利用した覚えのない請求書が電子メールやハガキ等で送られてきたが、どうしたらよいかという相談が多数寄せられています。請求者は、サイトの運営者や通信会社を名乗るだけでなく、実在する公的機関によく似た名称を名乗る場合もあります。こうした架空請求による被害を防止するため、事例及び対処法を以下にまとめました。

<事例>

突然、利用した覚えのないサイト利用料の請求書が電子メールで届いた。「支払わなければ、勤務先を調査し、給料を差し押さえる。」、「裁判所が許可したので、回収員が自宅を訪問する。」などと書かれているが、全く身に覚えがない。何かの間違いだと思うので、業者に連絡をした方がよいだろうか。

<対処法>

利用していなければ支払わないこと。

全く根拠のない架空請求が増えています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき、無作為に根拠のない請求書等を大量に送付していると思われます。不安をあおるような脅し文句が書かれていても、慌てて支払わずに無視しましょう。

事業者に連絡しないこと。

「覚えのない場合も至急、連絡してほしい。」と書かれていても、絶対に連絡しないこと。連絡をすると、逆に相手から個人情報を聴き取られてしまうおそれがあります。

不安になった場合は、すぐに市民総合相談課(電話256-0800)に相談すること。

利用していないと思っても、不安になった場合は、市民総合相談課に相談しましょう。どのように対処したらよいかなどのアドバイスが得られます。

(2) 注意喚起

平成22年4月に「資金決済に関する法律」が施行されたことに伴い、商品券の発行を終了し、商品券を持っておられる方に払戻手続をする企業や団体が増えています。このため、「商品券が使えなくなると聞いたが本当か。」、「払戻しはどのようにしたらよいか。」といった問い合わせが多数寄せられています。対象となる商品券等の払戻期限などを確認し、なるべく早く手続をしましょう。

(3) 平成22年度「くらしの達人」入選作品について

京都市では、家庭や学校等で自ら考え行動する消費者となるための機会づくりとして、消費生活に関する様々なテーマを設定し、小・中学生から消費者標語を募集し、優秀作品を表彰しています。

今年度は、「お金と暮らし」、「食と食生活」、「ケータイとわたしたち」の3つテーマで標語を募集したところ、小学生の部では、応募者数416名、作品数723点、中学生の部では、応募者数775名、作品数1、305点と、昨年度を上回る応募がありました。

審査の結果、小学生の部・中学生の部からそれぞれ、京都市長賞1点、優秀賞5点、奨励賞25点が入選し、去る2月2日(水曜日)に、表彰式を行いました。

入選作品のうち、京都市長賞に選ばれた作品を御紹介します。

小学生の部

「おいしいね みんなの笑顔が かくし味」 安朱小学校5年生

中学生の部

「我が家での 事業仕分けで 無駄省く」 中京中学校2年生

(4) お知らせ

市民総合相談課では、消費生活専門相談員が、自治会や地域の各団体で取り組まれている研修会や会合等に出向き、「悪質商法の手口と対処法」について分かりやすく説明する出前講座(60分)を行っています。是非、地域等で御利用ください。

参加者10名以上で、お申し込みください。内容や時間は相談に応じます。
なお、会場は御用意ください。

お申込み・お問い合わせ

京都市文化市民局市民生活部市民総合相談課(市民生活センター)

〒604-8186 京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階

TEL:366-2250、FAX:366-2259

ホームページアドレス:京都市消費生活総合センター 出前講座

2 配布開始日時

(1) 配布開始日

平成23年2月22日から

(2) 配布場所

市役所本庁舎案内所、市民総合相談課(市民生活センター)、各区役所・支所まちづくり推進課

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