消費者庁が令和2年11月30日付けで,特定商取引に関する法律に基づく取引等停止命令及び指示を行った株式会社アイエムエスジャパン及び個人事業主佐藤彰芳が,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知及び書面交付義務違反)を行っていることが確認されました。今後,同様の手口による取引が株式会社RSによって繰り返し行われる可能性が高いと認められることから,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者庁から京都市に対し,消費者被害の発生又は拡大の防止を目的とした情報の提供があったため,消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
詳細については,消費者庁ホームページを御覧ください。