京都市消費生活総合センター

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特定商取引に関する法律が改正されました!~一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に~

 「特定商取引に関する法律※」(以下、法と言います。)が改正されました!

 このサイトでは、特に、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(いわゆる、「送り付け商法」と呼ばれるもの。)の改正について、消費者の皆様へお知らせします。

 法の改正により、7月6日以降、消費者は、自分宛てに届いた身に覚えのない商品(売買契約をしていない商品)について、事業者から代金を請求されても支払う必要はなく、商品についてもすぐに処分することができるようになりました。

 これは、海外から送付された商品についても適用されます。

※ 訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めるなど、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として制定された法律

※ クリック又はタップで拡大できます。

身に覚えのない商品が送り付けられたときは・・・

 身に覚えのない商品が一方的に送り付けられたときは、送り状の送付者名や連絡先のほか、開封した商品をスマートフォンやデジカメ等で撮影し、いつ、どのような状態で届いた物かを記録しておくと、後から事業者に売買契約があったかのように請求されたとしても、一方的に送り付けられた商品であったことを証明することができます。

 そうはいっても、トラブルに巻き込まれないためには、身に覚えのない商品は受け取らないようにしましょう。

 家族宛てなどで、受け取るべきかその場で判断できないときは、一旦、受取を保留し、家族が注文したものだと分かった時点で、再配達を依頼するようにしましょう。

 特に、着払いなど、代金と引換えに送られて来る商品には、注意が必要です。

身に覚えのない商品が届き不安なとき、又は代金を請求されたときは・・・

 身に覚えのない商品が届き不安なときや処分した後に代金を請求されるなどトラブルに遭ったときは、すぐに消費生活センターに御相談ください。

 消費者ホットライン(局番なし)188

※ 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です。

売買契約に基づかないで送付された商品に関する法の改正(法第59条及び第59条2)について

 今回の法改正では、売買契約に基づかないで送付された商品についての取扱いが以下のように改正されました。

 改正前 改正後(令和3年7月6日以降)
 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して 14 日が経過すれば、その商品を処分することができる。  事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができる。

 詳しい内容については、以下の消費者庁のホームページを御覧ください。

(参考)消費者庁ホームページ

特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(PDF)

令和3年特定商取引法・預託法の改正について

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