京都市消費生活総合センター

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消費者月間における取組について

「消費者基本法」の前身に当たる「消費者保護基本法」が施行され、昭和63年5月で20周年を迎えたことを機に、国において毎年5月を「消費者月間」と定めています。

 これを受け、消費者庁では毎年統一テーマを設定し、このテーマの下、全国で消費者、事業者、行政が一体となり、消費者啓発や学習会などの様々な取組を行っています。

 この度、京都市においても下記の取組を実施しますので、お知らせします。

1 取組期間

  平成29年5月15日(月)~26日(金)

  午前10時30分~午後8時(ゼスト御池営業時間に準ずる)

  ただし、初日は正午から。最終日は午後4時まで。

2 場  所

  ゼスト御池 寺町広場(地下鉄東西線「京都市役所前」駅下車)

3 内  容

 ⑴ 消費者啓発タペストリーの展示

 クーリング・オフ制度や悪質商法の手口と対処法を市民の皆様に知っていただくことを目的として、消費者啓発タペストリーを展示します。

 ⑵ 平成28年度「くらしの達人」消費者標語入選作品の展示

 「くらしの達人」事業は、義務教育期の学校及び家庭における消費者教育の一環として、小・中学生から消費生活に関する標語を募集するもので、平成28年度の入選作品62点を展示します。

4 お問合せ先

  京都市文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

  電話 366-2250 FAX 366-2259                

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