京都市消費生活総合センター

本文へ ふりがな 文字サイズ 標準拡大画面色 白黒反転

事業者

京都市で消費生活条例に基づき定めている三つの基準(単位価格表示基準・商品等表示基準・包装基準)や、法律専門家が講師となり、消費者に対する勧誘や消費者との契約締結などを適正に行うための啓発講座「事業者向け出前講座」について掲載しています。

ここからサイト内共通のコンテンツです

お気軽にご相談ください

消費生活相談

075-366-1319
【受付時間】月〜金 9:00〜17:00
その他、土日祝日電話相談、インターネット相談もあります
相談窓口一覧へ

ページの先頭へ