クーリング・オフによる契約の解除
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「クーリング・オフマン」
「クーリング・オフ」とは,訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合,契約を受け取った日から一定の期間内であれば無条件で契約を解約できる制度です。
下表のようなケースの場合,契約は無条件で解除することができます。代金を支払っている場合は返金され,事業者の負担で原状回復(商品の引取り,着払いでの返送など)されます。
クーリング・オフができる主な取引
取引内容 | 勧誘方法・契約内容 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 自宅などへの訪問,キャッチセールス(営業所以外の場所から誘い,来訪させる),アポイントメントセールス(販売目的を隠して誘う)。 | 8日 |
電話勧誘販売 | 自宅などに電話を掛けてきて勧誘する。 | 8日 |
連鎖販売取引 | 他の人を販売員として加入させると利益が得られると勧誘し,商品やサービスを販売する(マルチ商法やネットワークビジネス等)。 | 20日 |
特定継続的役務提供 | エステ,美容医療の一部,語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚相手紹介サービス(エステ,美容医療は1箇月,その他は2箇月を超える期間,5万円を超える金額の契約) | 8日 |
業務提供誘引販売取引 | 仕事を紹介するので収入が得られると勧誘し,仕事に必要だからといって商品やサービスを販売する。 | 20日 |
訪問購入 | 自宅を訪問し,貴金属等を買い取る。 | 8日 |
※現金で3,000円未満の場合はクーリング・オフができません(訪問購入を除く)。
※期間の起算日は契約書を受け取った日を含みます。
※事業者から「この契約はクーリング・オフできない」など虚偽の説明をされたときや契約書に不備がある場合などは,上記期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフ通知の書き方
クーリング・オフをするときは,下記の例を参考に書面を作成し,特定記録郵便で送付してください。また,郵便を出す前にはがきの両面をコピーし,保管してください。