## 京都市消費者安全確保地域協議会 メールマガジン
【見守りNWニュース】2月25日配信(18号)
**■目次**
1.【注意喚起】テレビショッピングではテレビ広告以外の情報もしっかり確認
2.【注意喚起】老眼鏡の偽広告による被害発生中!
3.【体験型教材案内】「鍛えよう、消費者力 気づく・断る・相談する」(催眠商法編)
4.【イベント】街頭啓発活動の実施について
5.【お知らせ】京(みやこ)・くらしの安心安全情報(第145号)について
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**1. 【注意喚起】
~テレビショッピングでは、テレビ広告以外の情報もしっかり確認を!~
**【次のような相談が寄せられています】**
母がテレビショッピングの紹介を見て、マッサージ器を電話で注文した。さっそく使ってみたところ、叩く力が強すぎて使えないと感じたようだ。母はすぐに事業者に「返品したい」と電話で連絡したが「通電した商品の返品はできない。注文時の電話でも説明している」と言い、返品に応じなかったようだ。使えないのであれば返品したい。
**【ポイント】**
・テレビショッピングでは、購入の際、実物を確認できません。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。
・テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されている場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。返品可能でも、未開封に限られていたり、期限が設けられたりしている場合もあるので、よく確認しましょう。
・判断力が低下した高齢者が次々と商品を購入し、支払いが滞っている等の相談も寄せられています。自身での対処が困難になっている場合、家族から事業者へ相談するとともに、成年後見制度の利用等も検討しましょう。
○家族や見守りの方へ
生活に変わった様子がないか等、日ごろからこまめに気を配りましょう。
テレビショッピングはテレビ広告だけでなく、注文の電話でもよく確認!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250903_2_lf.pdf
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**2. 【注意喚起】
~老眼鏡の偽広告による被害事例
(消費生活総合センターに寄せられた相談から)~
手 口 :偽広告(商品に備わっていない機能・効果をうたう偽広告を表示)
状 況 :広告を見て老眼鏡を購入したが、届いた商品には広告記載の機能が備わっていなかった。電話はつながらず、メールはたらい回しにされて、返品の話が進まない。
被害者:Aさん(61歳、女性)
詳 細:次のとおり
①Aさんが動画サイトの広告を見て老眼鏡を購入。
②届いた商品には広告記載の機能(度数が勝手に合わせられる)が備わっておらず、使用すると全く目に合わず、吐き気がしてくるほどだった。
③メールで返品を求めたが、たらい回しにされたあげく、「2,000円のクーポンで返す」としか回答がない。また、購入したのは海外事業者のサイトからのようで、ホームページ自体、既に削除されている。
④センターから送付状の国内返送先に電話するも、「電源が入っていない、若しくは故障」とのアナウンスばかりでつながらなかったため、Aさんに対して「クレジット会社に連絡し、相手が全額返金に応じないことや海外の事業者で電話ができないことを伝えたうえで、調査を依頼してみては」と助言。
**【ポイント】**
・インターネットショッピングは通信販売にあたります。通信販売の返品、解約は、通販サイトの規約に沿うことになります。申し込む前に規約を確認しましょう。
・申し込む前に、悪質な通販サイトでないかをよく確認しましょう。
<悪質な通販サイトの特徴>
*価格が極端に安い。価格以上の(極端な)高性能をうたっている。
*支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
*キャンセル、返品、返金のルールが記載されていない。
*サイト上に事業者の名称や連絡先(電話番号、メールアドレスなど)が明記されていない。
*事業者の電話番号が通じない。メールアドレスがフリーメール(無料で作成可能なメールアドレス)である。
*事業者情報をインターネット検索で調べると無関係の事業者が表示されるなど、嘘の情報が記載されている。 など
○家族や見守りの方へ
・生活に変わった様子がないか等、日ごろからこまめに気を配りましょう。
国民生活センター越境消費者センターHPにて、悪質通販サイト情報公表中
https://www.ccj.kokusen.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=00PRC00001yTfxZ2AS
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**3. 【体験型教材案内】
~「鍛えよう、消費者力 気づく・断る・相談する」(催眠商法編)~
消費者庁が作成した体験型教材について、ご案内します。
閉ざされた会場で行われる催眠商法では、日用品を無料で配り雰囲気を高めた後、冷静な判断ができなくなった来場者に、高額な商品を契約させるような手口があります。
催眠商法に関するトラブルを動画でリアルに体験し、理解を深めることができます。
↓消費者庁
動画教材「ご近所に誘われ、楽しい無料イベントに行ってみたら…!」(催眠商法編)
復習動画「あのとき、こうしていれば- 最適な行動を選択してみよう –」(催眠商法編)
解説動画「催眠商法から自分を守るために知っておくべきこと」
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**4. 【イベント】
~街頭啓発活動の実施について~
消費者被害未然防止のための街頭啓発イベントを開催します!
オリジナル啓発グッズもお配りいたしますので、お時間がございましたら、ぜひお立ち寄りください!!
2月25日(水)山科駅改札前 16時~17時
3月5日(木)大手筋商店街 14時~16時
3月6日(金)三条会商店街 14時~16時
「消費者被害未然防止」を目的とした街頭啓発活動を行います! – 京都市消費生活総合センター
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**5. 【お知らせ】
消費生活総合センターでは、悪質商法や製品安全に関する情報など、消費生活に関する身近な情報や相談事例などを市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、年6回、「京・くらしの安心安全情報」を発行しています。
この度、京(みやこ)・くらしの安心安全情報(第145号)を発行し、ホームページにも掲載しましたので、是非ご覧ください。
京(みやこ)・くらしの安心安全情報 第145号
https://kyoto-soudan.jp/wp-content/uploads/2026/01/f0cbd22311431983b873335fb39eadb0-7.pdf
掲載情報の概要
1. ネット通販のトラブルにご注意ください!
2. 「ダークパターン」って知っていますか?
3.ネットショッピングを行う際の注意点
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** 【相談窓口】消費者被害に関する相談窓口のご案内
消費者被害に関する相談は、以下の窓口で受け付けております。
* **京都市消費生活総合センター**
* 電話番号:075-366-1319
* 受付時間:平日午前9時~午後5時
* **消費者ホットライン**
* 電話番号:188(いやや!)
* 受付時間:お住まいの地域の相談窓口につながります
* **警察相談専用電話**
* 電話番号:#9110
* 受付時間:24時間
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** 【掲載情報募集中】
各団体における消費者安全の取組・イベントの周知など、構成員向けに周知したい情報がありましたら、本メールに掲載しますので、掲載情報を事務局までお寄せください!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本ニュースが、皆様の地域での見守り活動に少しでもお役立ていただければ幸いです。
協議会では、今後も様々な情報発信や活動を通して、高齢者や障害をお持ちの方々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。
ご意見・ご感想などございましたら、事務局までお気軽にお寄せください。
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**■京都市消費者安全確保地域協議会事務局**
(京都市消費生活総合センター内)
電話:075-366-2250
FAX:075-366-2259
メール:soudan@city.kyoto.lg.jp
ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000332096.html
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**※本ニュースの無断転載・転用はご遠慮ください。**
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**【ご注意事項】**
* 本ニュースに掲載されている情報は、発行日現在の情報です。
* 内容については細心の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合はご容赦ください。
* 本ニュースの内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。
* 本ニュースへの返信はできませんのでご了承ください。
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