## 京都市消費者安全確保地域協議会 メールマガジン
【見守りNWニュース】1月26日配信(16号)
**■目次**
1.【注意喚起】高齢者を標的とした高額契約トラブル発生中!
2.【注意喚起】医薬品のネット通販による定期購入にご注意!
3.【注意喚起】消費者庁職員を騙る不審な電話に注意!
4.【注意喚起】国際電話番号による詐欺電話対策を行いましょう!(携帯電話編)
5.【注意喚起】国際電話番号による詐欺電話対策を行いましょう!(固定電話編)
6.【イベント】行政書士による「終活」セミナー及び「無料相談会」の開催
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**1. 【注意喚起】
~高齢者を標的とした高額契約トラブル発生中!
(消費生活総合センターに寄せられた相談から)~
手 口 :悪質勧誘 (判断能力の低下や心理的な隙を突いた勧誘販売)
状 況 :動画配信サービスの広告で知り合った相手とメッセージアプリでやり取りするうちに、サプリメントの購入を持ち掛けられて高額な契約を結ばされた。
被害者:Aさん(75歳、女性)
相談者:居宅介護支援事業所職員
詳 細:次のとおり
①Aさんは、動画配信サービスの広告にアクセスした際に知り合った相手と、メッセージアプリで頻繁にやり取りをし、親密になった頃に相手からサプリメントの購入を持ち掛けられた。
②Aさんは、銀行で購入資金200万円を下ろそうとしたが、異変に気づいた行員が警察に連絡し、駆けつけた警察官が2名から理由などを確認されたが、結局200万円を下ろして代引きで支払ったようだ。
③支援事業所の職員がAさん宅を訪問すると、たくさんの小箱があり、その中に封筒に入ったサプリメントがたくさんあった。
④サプリメントは3種類で、それぞれ痩身やバストアップの効果があるとのことだが、詳しい効能はわからず、説明書面もない。Aさんからは1箱30万円程すると聞いた。
⑤Aさんが職員とともに消費生活総合センターに来所されたため、センターからAさんに状況を伺ったが、Aさんは説明内容が二転三転したり、センターからの助言を聞き流すなどの様子が見られた。
⑥センターからサプリの販売事業者に電話するも繋がらなかったため、Aさんに対し、かかりつけ医にサプリメントの服用について確認するよう助言した。
⑦なお、職員から「Aさんは、姉が同席して、認知機能の健診に行くことになっている」との情報があったため、センターから成年後見制度の相談窓口を情報提供した。
**【ポイント】**
・悪質業者は、高齢者の「孤独」、「お金の不安」、「健康の不安」につけこみ、言葉巧みに近づいてきて、不安を煽った後に親切にするなどして心のすき間に入り込もうとします。商品やサービスを勧められても、「親切にしてくれたから」といった理由で契約や購入をしないようにすることが大切です。
・メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、判断に迷うときは家族などに相談しましょう。また、場合によっては相手との連絡を絶つことも考えましょう。
・契約や購入を急がせる事業者には注意しましょう。
○家族や見守りの方へ
・生活に変わった様子がないか等、日ごろからこまめに気を配りましょう。
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**2. 【注意喚起】
~医薬品のネット通販による定期購入にご注意!~
インターネットを利用した一般医薬品の購入に関して、「1回限りだと思って購入したが定期購入とわかったので解約したい」、「返金保証があるから購入したのに、保証を受けるには条件を満たす必要があった」等のいわゆる定期購入トラブルによくみられるケースに加え、「使用したら体調が悪化したので解約したい」といった相談が寄せられています。
**【ポイント】**
・法令に基づく表示事項(通信販売に関する表示・医薬品の販売に関する表示)が販売サイトに記載されているか確認しましょう。
・購入前に、その医薬品を使用する必要があるか、さらに、定期購入する必要があるか、自身で確認しましょう。
・契約トラブル発生時の証拠となるよう、最終確認画面のスクリーンショット等を保存しましょう。
・体調に異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。
○家族や見守りの方へ
このような事例があることを共有し、インターネットで薬を買うときは、厚生労働省ホームページの「一般用医薬品の販売サイト一覧」に掲載の店舗か確認するなど、違法な販売に注意を促しましょう。
医薬品をインターネット通販で購入するときは、表示をよく確認しましょう!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260114_1_lf.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html
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**3. 【注意喚起】
~消費者庁職員を騙る不審な電話に注意!~
消費者庁に対し、「消費者庁職員を名乗る人物から電話があり、個人情報の提供を求められた。」との情報提供が複数件寄せられております。
**【ポイント】**
・消費者庁が電話で個人情報の提供を求めることはありません。相手から聞かれても答えないでください。
・このような電話については、一旦切って、家族や警察に相談してください。
○家族や見守りの方へ
このような事例があることを共有し、注意を促しましょう。
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**4. 【注意喚起】
~国際電話番号による詐欺電話対策を行いましょう!(携帯電話編)~
迷惑電話対策アプリを活用してみましょう!(無料で国際電話からの着信をブロックできるアプリもあります。)
※iPhone端末では、警告表示のみとなりますので、登載されている電話アプリの「不明な発信者を消音」に関する設定の活用も有効です。
京都府警察チラシ(サギ電話を迷惑だと思っているあなたへ)
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_t/furikome/documents/denwataisaku.pdf
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**5. 【注意喚起】
~国際電話番号による詐欺電話対策を行いましょう!(固定電話編)~
固定電話の契約先(電話通信事業者)が提供する番号表示サービスや、番号通知リクエストサービスを利用すれば、電話相手の番号を確認したり、非通知の着信を拒否することができ、特殊詐欺対策として有効です。
サービスを利用するためには、ご契約先への申込みが必要です。
京都府警察チラシ(NTT各社が提供するサービスが一部無償化)
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/sotai2/documents/kotei.pdf
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**6. 【イベント】
~行政書士による「終活」セミナー及び「無料相談会」の開催~
行政書士法が公布された昭和26年2月22日を記念し、日本行政書士会連合会では、毎年2月22日を「行政書士記念日」と定めています。
そこで、京都市では、「行政書士記念日」に合わせ、京都府行政書士会との共催により、人生の最後を迎えるための準備「終活」について、専門的な手続を分かりやすく解説する「終活セミナー」を開催します。
また、市民の暮らしに役立つよう、行政書士による「無料相談会」も併せて開催します。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000347573.html
(参考)
開催概要
日時:令和8年2月22日(日)
【終活セミナー】
午後1時30分から午後3時
【無料相談会】※相談時間は1組当たり30分程度
午後1時30分から午後4時
場所:京都府行政書士会館
定員:
【民事調停セミナー】先着50名(事前申込制)
【無料相談会】当日先着順。事前の申込みは不要
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** 【相談窓口】消費者被害に関する相談窓口のご案内
消費者被害に関する相談は、以下の窓口で受け付けております。
* **京都市消費生活総合センター**
* 電話番号:075-366-1319
* 受付時間:平日午前9時~午後5時
* **消費者ホットライン**
* 電話番号:188(いやや!)
* 受付時間:お住まいの地域の相談窓口につながります
* **警察相談専用電話**
* 電話番号:#9110
* 受付時間:24時間
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** 【掲載情報募集中】
各団体における消費者安全の取組・イベントの周知など、構成員向けに周知したい情報がありましたら、本メールに掲載しますので、掲載情報を事務局までお寄せください!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本ニュースが、皆様の地域での見守り活動に少しでもお役立ていただければ幸いです。
協議会では、今後も様々な情報発信や活動を通して、高齢者や障害をお持ちの方々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。
ご意見・ご感想などございましたら、事務局までお気軽にお寄せください。
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**■京都市消費者安全確保地域協議会事務局**
(京都市消費生活総合センター内)
電話:075-366-2250
FAX:075-366-2259
メール:soudan@city.kyoto.lg.jp
ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000332096.html
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**※本ニュースの無断転載・転用はご遠慮ください。**
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**【ご注意事項】**
* 本ニュースに掲載されている情報は、発行日現在の情報です。
* 内容については細心の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合はご容赦ください。
* 本ニュースの内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。
* 本ニュースへの返信はできませんのでご了承ください。
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