京都市消費生活条例、同条例施行規則
平成17年に京都市消費生活条例を公布、施行しました。この条例は、昭和50年に制定した京都市消費者保護条例を全面的に改正したもので、基本理念として、消費者の権利を「消費者権」と表し、この権利の実現のため消費生活施策を推進することを規定しています。
消費者安全法の一部が改正され、消費生活センターの組織等について、条例で定めなければならなくなることに伴い、平成28年に条例等を改正しています。
令和5年には、消費者契約法や特定商取引に関する法律の改正に伴い、条例施行規則別表(第2条関係)で規定する「不適正な取引行為」の一部を改正しています。また、それに併せ、どのような行為が「不適正な取引行為」に当たるのかの啓発パンフレットを作成しています。