京都市消費生活条例第37条の規定に基づき、市長の諮問機関として、消費生活行政に関する重要な事項を調査及び審議するため、学識経験者や消費者団体、事業者団体等で構成する京都市消費生活審議会を設置しています。
設置年月日
昭和51年5月25日(火曜日)
担当する事項
調停を行うほか、消費生活基本計画の策定その他京都市消費生活条例の施行に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べる。
委員数
20名(定数:20名以内)
任期
2年
委員構成
学識、事業者団体、消費者団体、その他(高齢福祉団体、公募等)
公開・非公開の別
公開
委員名簿(第25期任期:令和6年12月1日~令和8年11月30日)