【概要】
大学生の方から、「大学の知人から紹介された事業者から『起業や投資に関して学ぶことができる教材』の勧誘を受け、断れず契約してしまい数十万円をクレジットカードで支払った。」といった相談が消費生活総合センターに複数寄せられています。
相談事例
相談者:10代(大学生)男性
大学の知人から誘われ、紹介された事業者から、WEB会議システムで「起業や投資に関して学ぶことができる教材」の勧誘を受けた。
後日、大阪の会場へ来るように言われ、会場に出向いたところ、事業者から本日中に契約するよう迫られ、断れず契約してしまった。
契約金、数十万円をクレジットカードで支払ったが、このことを知った友人から、「教材を買うだけなのにあまりにも高額ではないか。消費生活センターに相談した方がいい」と言われたため、相談した。
【当センターからのアドバイス】
1.実態や仕組みが分からないものは契約しない!
2.友だちや知り合いから勧誘されても、必要がないときは、きっぱりと断りましょう
3.契約を急かされても、すぐに契約しない!
4.安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう
5.不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう
【相談窓口一覧】
○ 消費者ホットライン
(局番なし)188
○ 京都市消費生活総合センター(平日9時~17時)
電話:075-366-1319
○ 京都府消費生活安全センター
・ 若年消費者ほっとダイヤル(平日9時~17時)
電話:075-671-0044
・ 一般相談(平日9時~16時)
電話:075-671-0004
○ 土日祝の消費生活相談窓口(土曜日、日曜日、祝日9時~16時)
(局番なし)188
※ 消費者ホットラインと同じ番号です