消費者庁は、海外事業者であるとかたっていた連鎖販売業者である,「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉(大阪府大阪市)及び井上岳(東京都新宿区)の2名に対して、令和3年6月22日に以下の行政処分をしました。
(1)取引等停止命令(特定商取引法第39条第1項)
令和3年6月23日から令和4年9月22日までの15箇月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。
(2)指示(特定商取引法第38条第1項)
再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示。
(3)業務禁止命令(特定商取引法第39条第1項)
前記(1)の取引等停止命令と同じ期間、前記(1)で停止を命じる範囲の業務を営む法人の、当該業務を担当する役員となることの禁止を命令。
「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールは、特定のオンラインカジノゲームを宣伝してその利用者を獲得する、又は新たに当該オンラインツールの利用者を紹介することで、各種の報酬を得ることができるというシステムです。
詳しくは、消費者庁のホームページを御覧ください。
【消費者庁ホームページ】連鎖販売業者2名に対する行政処分について