デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトにおいて,カシミヤが全く含まれていないストールについて,カシミヤが含まれているかのように広告を行い,販売する事業者がいるとの情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査したところ,この大手ショッピングモールサイトにおいて,カシミヤが全く含まれていないにもかかわらず,カシミヤが含まれているとうたうストールを販売する事業者を確認(虚偽の広告・表示)しました。
こうした状況を踏まえ,消費者庁から,消費者被害の発生又は拡大の防止のため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので,消費者の皆様へ注意喚起いたします。