京都市消費生活総合センター

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【緊急情報】消費者庁など公的機関の名称をかたり、詐欺被害の「和解金」などの交付を持ちかけて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などの公的機関の名称をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、過去の詐欺被害の「和解金」や「示談金」を受け取れるなどと話を持ち掛け、問い合わせてきた消費者に「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、公的機関等の名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認しました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。

 


本件の概要と注意点


概要

①消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「和解金」や「示談金」を受け取れるなどというメールなどが届きます。

②消費者がメールなどで届いた指定のウェブサイトから問い合わせをすると、「和解金」などを受け取るための「書類作成費用」などの名目で金銭を支払うように連絡してきます。

電子マネーを購入して電子マネーのIDを伝えることで金銭を支払わせるなど、金銭の支払いを要求してきます。一度でも支払に応じてしまうと、その後も次々と支払を要求されます。また、最初は数千円だったものが、回を重ねると金額が大きくなり、数万円を要求してくるようになります。

③消費者がメッセージを無視したり金銭を支払わなかったりすると、「罰則を科せられる」「クレジットカードの契約や、賃貸契約が困難になる」などいった消費者を威迫する長文のメッセージを送信してきます。

注意点

①消費者がいくら「書類作成費用」などを支払っても、「和解金」などを受け取れることはありません。身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも絶対に連絡しないようにしましょう。

②本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)。

※消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり預かったりすることは絶対にありません。

 

詳しくは、消費者庁ホームページを御覧ください。

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 

 

 

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