京都市消費生活総合センター

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京都市民法律相談の相談日等を一部変更します!

消費生活総合センター及び各区役所・支所では、日常生活の中で起こるあらゆる法律問題について専門的な立場から相談に応じるため、弁護士による相談を無料で実施しています。
この度、消費生活総合センターが、令和4年2月14日に中京区総合庁舎に移転することに伴い、同センターの相談業務を一部見直すとともに、各区役所・支所の相談の受入枠を拡充するなど、京都市民法律相談の相談日等を一部変更しますので、お知らせします。

見直し内容

令和4年2月14日(月)から変更する内容

  • 消費生活総合センターで毎週月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日に実施してきた対面による相談を廃止するとともに、第2・第4水曜日に実施している電話による相談について、相談定員を15名から10名に変更します。

令和4年4月1日(金)から変更する内容

  • 消費生活総合センターで第2・第4水曜日に実施している電話による相談を、第2・第4火曜日及び第2・第4木曜日に変更し、各曜日の相談定員を各5名とします。
  • 各区役所・支所で毎週水曜日に実施している法律相談について、相談定員を拡充し、1名又は2名増員します。

お問合せ先

消費生活総合センター 電話 075-366-2250

 

広報資料

チラシ

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