未成年者(18歳未満の者)が契約を行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意を得る必要があります。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができます。
契約が取り消されると、代金を支払う義務はなくなり、既に代金を支払っている場合は返金を請求できます。
また、商品等を受け取っている場合は現状のまま返品し、使用料を支払う義務はありません。
ただし、以下の場合は契約を取り消すことができません。
未成年者契約の取消しができない場合
- 親権者の同意を得て行った契約
- 小遣いや仕送りなどの範囲内で行った契約
- 営業している未成年者が、その営業に関して行った契約
- 「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
- 成人に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払った場合
- 未成年者が成人に達してから5年を経過した場合
未成年者契約の取消通知の書き方
未成年者契約の取消しをするときは、下記の例を参考に書面を作成し、特定記録郵便で送付してください。また、郵便を出す前に書面をコピーし、保管してください。