京都市消費生活総合センター

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知っておきたい未成年者契約の取消し

未成年者(18歳未満の者)が契約を行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意を得る必要があります。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができます。
契約が取り消されると、代金を支払う義務はなくなり、既に代金を支払っている場合は返金を請求できます。
また、商品等を受け取っている場合は現状のまま返品し、使用料を支払う義務はありません。
ただし、以下の場合は契約を取り消すことができません。

未成年者契約の取消しができない場合

  1. 親権者の同意を得て行った契約
  2. 小遣いや仕送りなどの範囲内で行った契約
  3. 営業している未成年者が、その営業に関して行った契約
  4. 「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
  5. 成人に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払った場合
  6. 未成年者が成人に達してから5年を経過した場合

未成年者契約の取消通知の書き方

未成年者契約の取消しをするときは、下記の例を参考に書面を作成し、特定記録郵便で送付してください。また、郵便を出す前に書面をコピーし、保管してください。

(1)未成年者本人から通知を出すときの例

取消通知書:○○市○○区○○町○丁目○○番地○○株式会社 代表者○○○○ 様私は平成○○年○月○日に貴社との間で<商品名等>(価格○○円)の売買契約を締結しましたが、未成年者の私が親の同意を得ずに行ったものであり、契約の取消しを通知します。つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、至急下記の口座に振り込んでください。○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○ 名義人○○○○また、保管中の商品を返品しますので、送付先を指定してください。平成○○年○月○日京都市○○区○○町○○番地○○ ○○(本人氏名を記入)

(2)未成年者の親権者から通知を出すときの例

取消通知書:○○市○○区○○町○丁目○○番地 ○○株式会社 代表者○○○○ 様 私どもの子ども○○○○(○○歳)が平成○○年○月○日に貴社との間で<商品名等>(価格○○円)の売買契約を締結しましたが、未成年者が親の同意を得ずに行ったものであり、親権者として契約の取り消しを通知します。つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、至急下記の口座に振り込んでください。○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○ 名義人○○○○また、保管中の商品を返品しますので、送付先を指定してください。平成○○年○月○日 京都市○○区○○町○○番地 ○○ ○○(親権者氏名を記入)

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