-京都市独自の基準をご紹介します-
単位価格表示基準
単位価格表示基準を改正し、平成28年6月に施行しました
単位価格表示基準本文はこちら
商品の販売価格とあわせて、単位量当たりの価格を「100g当たり○○円」「10ml当たり○○円」というように表示することを単位価格表示といいます。この表示により、同様の商品の価格を比較することが安易になります。
◆表示が義務付けられている商品は、こちらです。
単位価格表示義務対象商品一覧表
食品22品目
品目名 | 基準量 | 単位 | |
---|---|---|---|
1 | 精肉 | 100 | グラム |
2 | ハム | 100 | グラム |
3 | ソーセージ | 100 | グラム |
4 | ベーコン | 100 | グラム |
5 | たらこ | 10 | グラム |
6 | チーズ | 100 | グラム |
7 | バター | 100 | グラム |
8 | マーガリン類 | 100 | グラム |
9 | ジャム | 100 | グラム |
10 | 食用油 | 100 | グラム |
11 | しょうゆ | 100 | ミリリットル |
12 | みそ | 100 | グラム |
13 | 砂糖 | 100 | グラム |
14 | 食酢 | 100 | ミリリットル |
15 | ソース | 100 | ミリリットル |
16 | ケチャップ | 100 | グラム |
17 | マヨネーズ | 100 | グラム |
18 | ドレッシング | 100 | ミリリットル |
19 | 即席カレールー | 10 | グラム |
20 | 緑茶 | 10 | グラム |
21 | 紅茶 | 10 | グラム |
22 | インスタントコーヒー | 10 | グラム |
日用品6品目
品目名 | 基準量 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 合成洗剤 | (粉末) | 100 | グラム |
(液体) | 10 | ミリリットル | ||
2 | トイレットペーパー | 10 | メートル | |
3 | ティッシュペーパー | 10 | 枚 | |
4 | シャンプー | 10 | ミリリットル | |
5 | ヘアーリンス | 10 | ミリリットル | |
6 | 練歯みがき | 10 | グラム |
◆表示が義務付けられている事業者は、以下のとおりです。
1.店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗において小売業を営む者
(当該店舗における出店契約者で店舗の契約面積が1,000平方メートル未満のものを除く)
2.消費生活協同組合法に基づく組合
商品等表示基準
単位価格表示基準を改正し、令和元年7月に施行しました
商品等表示基準本文はこちら
多種多様な商品が出回っている今日、私たちがこれまでの知識や経験だけで正しく商品を選ぶことが困難になってきています。表示は商品を選ぶ手がかりとして大変大切なものとなっています。そのため、法令で定められていないものの中から、消費者の要望の多いものについて表示をするように定めています。
食品表示法の施行に伴い、平成27年8月に改正しました。(商品等表示基準対象商品一覧表へ)
商品等表示基準対象商品一覧表
表示事項 | 品名 | 原材料名 | 内容量 | 賞味期限(品質保持期限) | 保存方法 | 使用上の注意 | その他 | 製造者名及び住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミックス類(ホットケーキの素,天ぷら粉等) | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
生めん類(生めん,ぎょうざの皮等) | 食 | 食 | 計(一部) | 食 | 食 | 規定無し | なま、ゆで、むし等の別 | 食 |
つくだに類・煮豆 | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
焼き肉のたれ類 | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
ふりかけ類 | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
緑茶 | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
インスタントコーヒー | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
カレールウ | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 規定無し | 食 |
調理冷凍食品* | 食 | 食 | 計 | 食 | 食 | ○ | 原材料配合割合 | 食 |
注 *:食品表示法に定めるものを除く。
食:食品表示法で義務付けられている事項。
計:計量法で義務付けられている事項。
包装基準
包装の適正化の必要性
包装基準本文はこちら
今日、私たちの回りには、多種多様な包装・容器が出回っています。その中には、必要以上に包装を大きくしたものや包装に経費をかけ過ぎたものがあります。これらの過大な包装は、消費者の経費負担を増加させるとともに資源の乱用に結び付き、ごみ処理の問題の大きな原因ともなっています。(包装基準表へ)
こんな包装は適切ではありません
- 空間容積が包装容積の20%以上あるもの
- 包装経費が内容品の販売価格の15%以上あるもの
- 「あげぞこ」「がくぶち」「めがね」「あんこ」「えんとつ」「十二単衣」等の方法によって内容品を実質以上に見せかけているもの
- 包装や容器が他の用途に使えるように見せかけたもので実際には使えないもの
- 包装材料や容器が安全でないもの
- 資源の乱用を招くものやごみ処理上問題のあるもの
- 包装の表示(写真、イラスト、文字など)と中身が異なるもの
事業者の皆さんへ 包装の適正化に努めましょう
- 適正な包装は、消費者に信頼される商品づくりの基本の1つです。
- 包装基準を遵守して、包装の適正化に努めましょう。
包装基準
包装基準表
区分 | 算出方法 | |
---|---|---|
包装容積 | 1 | 直方体の包装については、その実質の容積を算出する。 |
2 | 外箱及び内箱から成る直方体の包装については、内箱の縦及び横の長さ並びに高さを測定して容積を算出する。ただし、内箱の高さを超えて内容品が収納されているときは、その収納された状態において最も高い内容品の部分の高さを内箱の高さとみなして算出する。 | |
3 | 1及び2により難い包装については、その形状等を考慮して容積を算出する。 | |
内容品体積 | 1 | 直方体の内容品については、その実質の体積を算出する。 |
2 | 円すい形、円筒形等の内容品については、当該内容品を収納することができる最小の直方体の体積を当該内容品の体積とみなして算出する。 | |
3 | 1及び2により難い内容品については、その形状等を考慮して体積を算出する。 |
区分 | 意義 |
---|---|
あげぞこ | 外見から容易に判明しないような方法で包装の底を上げ、又は底を上げるのと同様のことをすること。 |
がくぶち | 包装に額縁状の広い幅の縁取りをすること。 |
めがね | 包装に切り抜きをして、中が見える部分のみ内容品を入れること。 |
あんこ | 包装の底又は個々の内容品の間に紙片、木毛セロハン等を詰めること。 |
えんとつ | 包装の中に空洞を作ること。 |
十二単衣 | 幾重にも包装を重ねること。 |
包装基準について、詳しくは、「包装基準の手引」をご覧ください。