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【見守りNWニュース】10 月 29 日配信(10号)

## 京都市消費者安全確保地域協議会 メールマガジン

【見守りNWニュース】10月29日配信(10号)

**■目次**
1.【相談・連携事例】強引な訪問販売による被害の防止
2.【注意喚起】海産物の電話勧誘トラブルに注意
3.【注意喚起】利用明細は必ず確認!意図せぬリボ払いに注意
4.【注意喚起】太陽光発電設備の点検に関するQ&Aについて
5.【お知らせ】京(みやこ)・くらしの安心安全情報(第143号)について
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**1. 【相談・連携事例】

~強引な訪問販売による被害の防止(ケアマネージャーからの情報提供)~
被害者 :Aさん
手  口 :訪問販売(様々な口実で家に上がり込み、強引な勧誘で高額な契約を迫る)
状  況 :突然の電話で住所を聞かれ、回答するとすぐに業者が来訪。困りごとを聞かれ、高額な水栓交換の契約を結んでしまった。
詳  細 :次のとおり
①Aさん宅に業者から突然電話があり「Aさんですか。近所に来ているが家はどこか。」と聞かれ、場所を教える。
②その後、すぐに来訪した業者から「困りごとはないか。」といわれたので、水道の水漏れについて相談した。
水道を見た業者から「水栓を交換した方がいい。」と書面を差し出され、求められるままサインをすると、77,000円と高額な金額を追記された。
後日Aさんから相談を受けたケアマネージャー(ケアマネ)が、Aさんの契約について消費生活センターに相談した。
消費生活センターの相談員からケアマネに対し、当市指定業者でないと水道工事はできないこと、水道局で事業者を紹介しているので複数社の見積りを取って比較検討されることを助言した。また、訪問販売のため、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができる旨伝え、通知方法を案内した。
ケアマネからAさんの家族にクーリング・オフをするよう助言した。

**【ポイント】**
・不用意にドアを開けず、訪問者が誰かを確認し、勧誘を受けても購入の意思がなければ、
きっぱり断りましょう。
・セールストークだけをうのみにせず、契約書の内容をよく確認しましょう。
・本当に緊急性を要するものなのか冷静に考えたうえで、複数の会社から見積りを取り、
内容や価格について比較・検討しましょう。
・割引きや景品につられて契約しないようにしましょう。

○家族や見守りの方へ
高齢者等の家に見知らぬ人が出入りしていないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。

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**2. 【注意喚起】

~海産物の電話勧誘トラブルに注意~

「自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。」といった相談が寄せられています。

**【ポイント】**
・断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
・電話勧誘販売の場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。
・ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一つの方法です。

○家族や見守りの方へ
このような事例があることを共有し、電話勧誘や強引な商品の送り付けには応じないよう、注意を促しましょう。
↓国民生活センター注意喚起ビラ↓
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen495.pdf

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**3. 【注意喚起】

~利用明細は必ず確認!意図せぬリボ払いに注意~

「数年前ショッピングモールで勧誘されてクレジットカードを作った。利用明細はオンラインで確認する仕組みだが、スマホが苦手なので見ていなかった。最近、クレジットカードを使っていないのに毎月一定額の引き落としがあることに気づいた。カード会社に問い合わせると『申し込み時からリボ払いになっており、残債が18万円ある』と言われた。リボ払いにした覚えはなく、手数料を支払いたくない。」という相談が寄せられています。

**【ポイント】**
・リボルビング払い(リボ払い)は、利用金額や件数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を毎月支払うクレジットカードの支払方法です。月々の支払額を一定に抑えることができますが、支払いが長期化し手数料がかさむことがあります。
・特に、リボ専用カードや自動リボ設定されているカードは、利用の際に「一括払い」と告げても自動的にリボ払いになります。カード申込みの際は、よく確認しましょう。
・利用明細を確認することで、毎月の支払残高や支払額(手数料)などがいくらになるのかが分かるため、意図せずリボ払いになっていたことに早く気づけます。利用明細は必ず毎月確認し、不明な点があれば、すぐにカード会社に連絡しましょう。

○家族や見守りの方へ
利用明細を毎月見ることで、支払額や支払方法、意図せずリボ払いに設定されていないかを確認するよう、注意を促しましょう。
↓国民生活センター注意喚起ビラ(最後のページ)↓
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen524.pdf

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**4. 【注意喚起】

~太陽光発電設備の点検に関するQ&Aについて~

「太陽光発電システムの点検商法が急増中!」(【見守りNWニュース】3号)でも掲載しましたが、「点検が義務化された」などと言われて太陽光発電システムの無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の契約を迫られたという被害が発生しています。
「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。その際には、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)が公表している「太陽光発電設備の点検に関するQ&A」を参照してみてください。

太陽光発電設備の点検に関するQ&A 【太陽光発電協会(JPEA)HPより】
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/20250604_jpea_tenken.pdf

啓発資料(国民生活センター)【再掲】
太陽光発電システムの点検商法が急増!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250604_1_lf.pdf

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**5.【お知らせ】京(みやこ)・くらしの安心安全情報(第143号)について

消費生活総合センターでは、悪質商法や製品安全に関する情報など、消費生活に関する身近な情報や相談事例などを市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、年6回、「京・くらしの安心安全情報」を発行しています。
この度、京(みやこ)・くらしの安心安全情報(第143号)を発行し、ホームページにも掲載しましたので、是非ご覧ください。

京(みやこ)・くらしの安心安全情報 第143号
https://kyoto-soudan.jp/wp-content/uploads/2025/10/kurasinoanshinanzen143-2.pdf

掲載情報の概要
1 消費生活ビジョン(案)へのご意見を募集中!
2 「安全マーク」で選ぶ!安心・安全な製品の見分け方
3 玩具に対して新しい規制が導入されます!

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** 【相談窓口】消費者被害に関する相談窓口のご案内

消費者被害に関する相談は、以下の窓口で受け付けております。

* **京都市消費生活総合センター**
* 電話番号:075-366-1319
* 受付時間:平日午前9時~午後5時
* **消費者ホットライン**
* 電話番号:188(いやや!)
* 受付時間:お住まいの地域の相談窓口につながります
* **警察相談専用電話**
* 電話番号:#9110
* 受付時間:24時間

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** 【掲載情報募集中】

各団体における消費者安全の取組・イベントの周知など、構成員向けに周知したい情報がありましたら、本メールに掲載しますので、掲載情報を事務局までお寄せください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本ニュースが、皆様の地域での見守り活動に少しでもお役立ていただければ幸いです。

協議会では、今後も様々な情報発信や活動を通して、高齢者や障害をお持ちの方々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。

ご意見・ご感想などございましたら、事務局までお気軽にお寄せください。

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**■京都市消費者安全確保地域協議会事務局**
(京都市消費生活総合センター内)
電話:075-366-2250
FAX:075-366-2259
メール:soudan@city.kyoto.lg.jp
ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000332096.html

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**※本ニュースの無断転載・転用はご遠慮ください。**

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**【ご注意事項】**

* 本ニュースに掲載されている情報は、発行日現在の情報です。
* 内容については細心の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合はご容赦ください。
* 本ニュースの内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。
* 本ニュースへの返信はできませんのでご了承ください。

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