消費者庁は、消費者に対し「月1回、広告を自分のSNSに投稿すれば、月1万円の報酬がもらえる副業がある。」などと勧誘し、始めるための高額な加盟金を支払わせるが、実際は、指示どおりに広告を投稿しても消費者に報酬を支払わず、また、問合せようにも連絡が取れない事業者について注意喚起を行いました。
本件は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者庁から京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁報道発表資料等を御覧ください。
報道発表資料
「SNS でPR 投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
「SNS でPR 投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起【PDF】
本件事業者概要(同名の別会社・類似したウェブサイト等とお間違えないよう御注意ください)
【事業者1】
- 名称
株式会社ライフパートナーズ
(法人番号9011101062713) - 所在地
東京都港区南青山五丁目17番2号 - 代表取締役
内田 勉
【事業者2】
- 名称
株式会社NEOマーケティング
(法人番号8010401083404) - 所在地
東京都渋谷区宇田川町36番3号 - 代表取締役
奥村 健太