## 京都市消費者安全確保地域協議会 メールマガジン
【見守りNWニュース】11月25日配信(12号)
**■目次**
1.【注意喚起】屋根の点検商法による被害発生中!
2.【注意喚起】広告と異なる商品が届くネット通販に注意
3.【注意喚起】ネット通販での購入時には、 最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう
4.【注意喚起】ストーブとの程よい距離感が大切です~「電気」「石油」暖房器具の事故を防ぐ4+1のポイント
5.【イベント】第2回「民事調停セミナー」の開催及び「無料相談会」の開催について
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**1. 【注意喚起】
~屋根の点検商法による被害発生中!(消費生活総合センターに寄せられた相談から)~
※ 同様の被害が市内で複数発生しています!
手 口 :点検商法 (無料点検をうたい、不安をあおって高額な工事契約を迫る)
状 況 :自宅を訪問してきた事業者に屋根上の傾いたアンテナの撤去を依頼した際、屋根の雨漏りの恐れを指摘され、高額な修理工事契約を結ばされた。
被害者:Aさん(71歳、男性)
詳 細:次のとおり
①昨日、自宅を訪問してきた事業者から、「屋根のアンテナが傾いている。5,000円で撤去する。」と言われたのでアンテナ撤去作業を依頼し、問題なく撤去できた。
②その際、事業者から「屋根に雨漏りの恐れがある。」と言われ、屋根の修理工事を代金50万円、現金払いで契約した。工事は翌日行うこととなり、代金はまだ支払っていない。また、事業者は工事前に屋根の漆喰を少し削ったようである。
③工事当日になって契約を辞めたいと思い、消費生活総合センターに相談。
④センターからクーリング・オフの通知方法や、事業者が工事で来訪した際の対応方法について助言を受けた。また、センターからは、事業者に連絡してクーリング・オフすることを伝えるとともに、漆喰を削ったことの説明を求めた。
⑤事業者からセンターに対し、「Aさん宅の屋根は元々雨漏りする可能性があったので、漆喰を削ったことによる影響はない。」との回答があった。
⑦センターからAさんに事業者の回答を伝え、漆喰を削ったことによる損害が生じた場合の窓口として、本市及び弁護士会の無料の法律相談窓口を案内した。
**【ポイント】**
・勧誘を受けても購入の意思がなければ、きっぱり断りましょう。
・セールストークだけをうのみにせず、契約書の内容をよく確認しましょう。
・本当に緊急性を要するものなのか冷静に考えたうえで、複数の会社から見積りを取り、内容や価格について比較・検討しましょう。
・割引きや景品につられて契約しないようにしましょう。
○家族や見守りの方へ
高齢者等の家に見知らぬ人が出入りしていないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
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**2. 【注意喚起】
~広告と異なる商品が届くネット通販に注意~
「国内の大手家電メーカーのロゴが掲載されたポータブルファンヒーターをSNS広告で見つけた。2台購入すると値引きされるとのことだったので、2台(約8千円)注文し、代引き配達で受け取った。広告では「すぐに温まる」と書かれていたが、全く温まらない。大手家電メーカーに問い合わせたところ、「当社では同種のポータブルファンヒーターを製造しておらず、同様の苦情がたくさん寄せられている」とのことだった。販売サイトに返品を希望する旨を申し出たが返答はない。返金してほしい。」といった相談が寄せられています。
**【ポイント】**
・代引き配達の場合、商品が届いたことを確認した上で支払うことができますが、届いた商品が偽物だったり、粗悪品だったりすることがあります。
・相場よりも極端に安いなどお得感が強調されている場合は要注意です。
・メーカーやブランドの公式サイトでその商品が実際に販売されているか、偽物に関する注意喚起が掲載されていないかを確認し、少しでも怪しいと思ったら注文はやめましょう。
・注文前に、販売サイトに事業者の住所や連絡先等が記載されているか、また記載された住所に事業者が実際に存在しているかを確認しましょう。
・代引き配達の場合、後で注文した商品と違うと分かっても宅配事業者から返金や補償を求めることは困難です。
○家族や見守りの方へ
このような事例があることを共有し、代引き配達だからといって安心せず、仕組みや特徴を理解して利用するよう、注意を促しましょう。
↓国民生活センター注意喚起ビラ↓
広告と異なる商品が届くネット通販に注意
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen527.pdf
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**3. 【注意喚起】
~ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう ~
通信販売で商品等を購入する場合には、最終確認画面に表示された契約条件をよく確認することが重要です。分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込みの撤回・解除に関すること、申込期間などの事項について事業者側が表示しないことなどにより、消費者に誤解を与えた場合、誤解して申込みをした消費者は、契約の申込みの意思表示を取り消せる場合があります。最終確認画面の表示内容のスクリーンショットは、上記取消しの場合に証拠となります。失敗しないために買う前のスクリーンショットを習慣化しましょう!
↓消費者庁作成チラシ↓
【 チラシ 】ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice03/assets/consumer_transaction_cms203_250116_03.pdf
【 チラシ 】ネット通販の落とし穴、知って安心! 定期購入トラブルの事例をチェック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice03/assets/consumer_transaction_cms203_250116_02.pdf
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**4. 【注意喚起】
~ストーブとの程よい距離感が大切です~「電気」「石油」暖房器具の事故を防ぐ4+1のポイント~
令和2年から令和6年までの 5 年間に、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)に通知された製品事故情報では、主な暖房器具の事故が 596 件ありました。そのうち、電気ストーブ・ファンヒーター(以下、電気暖房器具)と石油ストーブ・ファンヒーター(以下、石油暖房器具)の事故が約 8 割を占めています。
“電気”暖房器具及び“石油”暖房器具について、使い始めや日々の「4 つの点検ポイント」+使用中の「1 つの注意ポイント」を確認し、事故を未然に防いで安全に冬を過ごしましょう。
■“電気”暖房器具の4つの点検ポイント
・電源コードや電源プラグが変形・破損していないか、コンセントがたこ足配線になっていないかを確認する。
・本体に変色や変形等の異常がないかを確認する。
・転倒時オフ機能(転倒時オフスイッチ等)が正常に作動するか確認する。
・製品がリコール対象製品ではないか確認する。
■“石油”暖房器具の4つの点検ポイント
・ほこりがたまっていれば取り除く。
・対震自動消火装置が正しく作動するか確認する。
・燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油を使用しない。灯油とガソリンは別の場所で保管するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底する。
・カートリッジタンクの給油口ふたが確実に閉まっていること、漏れがないかを確認する。
【+1】暖房器具使用中の注意ポイント
・暖房器具と壁・可燃物との距離が十分に確保できているかを確認する(洗濯物は乾かさない)。
ストーブとの程よい距離感が大切です~「電気」「石油」暖房器具の事故を防ぐ4+1のポイント~
https://www.nite.go.jp/data/000159473.pdf
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**5. 【イベント】
~第2回「民事調停セミナー」の開催及び「無料相談会」の開催について~
京都市では、京都民事調停協会との共催により、当事者間の紛争の円満な解決を目指す民事調停制度の普及と、市民の皆様の相談機会の増加を目的として、「民事調停セミナー」及び調停委員による「無料相談会」を開催します。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000344558.html
(参考)
開催概要
日時:令和7年12月11日(木)
【民事調停セミナー】
午後1時30分から午後2時45分
【無料相談会】
午後3時から5時
場所:中京区役所4階第2会議室
定員:
【民事調停セミナー】先着30名(事前申込制)
【無料相談会】12組(当日先着順。事前の申込みは不要)
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** 【相談窓口】消費者被害に関する相談窓口のご案内
消費者被害に関する相談は、以下の窓口で受け付けております。
* **京都市消費生活総合センター**
* 電話番号:075-366-1319
* 受付時間:平日午前9時~午後5時
* **消費者ホットライン**
* 電話番号:188(いやや!)
* 受付時間:お住まいの地域の相談窓口につながります
* **警察相談専用電話**
* 電話番号:#9110
* 受付時間:24時間
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** 【掲載情報募集中】
各団体における消費者安全の取組・イベントの周知など、構成員向けに周知したい情報がありましたら、本メールに掲載しますので、掲載情報を事務局までお寄せください!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本ニュースが、皆様の地域での見守り活動に少しでもお役立ていただければ幸いです。
協議会では、今後も様々な情報発信や活動を通して、高齢者や障害をお持ちの方々が安心して暮らせる地域社会の実現を目指してまいります。
ご意見・ご感想などございましたら、事務局までお気軽にお寄せください。
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**■京都市消費者安全確保地域協議会事務局**
(京都市消費生活総合センター内)
電話:075-366-2250
FAX:075-366-2259
メール:soudan@city.kyoto.lg.jp
ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000332096.html
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**※本ニュースの無断転載・転用はご遠慮ください。**
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**【ご注意事項】**
* 本ニュースに掲載されている情報は、発行日現在の情報です。
* 内容については細心の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合はご容赦ください。
* 本ニュースの内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。
* 本ニュースへの返信はできませんのでご了承ください。
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