詳細
SNS等の広告で、「ミズノ」又は「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
本件は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者庁から京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁公表資料等を御覧ください。
公表資料








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