消費者庁は、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っている事業者について注意喚起を行いました。
本件は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者庁から京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁報道発表資料等を御覧ください。
報道発表資料
【消費者庁】大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起
【消費者庁】大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を 用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起









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