消費者がスマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払う「タスク副業」に誘導されたうえ、作業ミスなどを理由に高額の追加送金をさせられてしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、Telegramなどで、「椿●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、本件は、消費者庁から全国の消費生活センター等に対し、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁報道発表資料等を御覧ください。
報道発表資料
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起【PDF】
本件事業者概要(同名の別会社・類似したウェブサイト等とお間違えないよう御注意ください)
本件事業者が使用していたコミュニケーションアプリのアカウントの名称等は次のとおりです。
- 使用アプリ「Telegram」アカウント名「椿●美」
- 使用アプリ「Telegram」アカウント名「やなか●●え」
- 使用アプリ「Telegram」アカウント名「安藤●杉」
- 使用アプリ「Telegram」アカウント名「川島●●子」
- 使用アプリ「Toome」アカウント名「川島●●理」
注1 「●●」部分には、名前や漢字が入る
注2 本件事業者の担当アカウントを使用していた本件事業者の実体は不明