京都市消費生活総合センター

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【緊急情報】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

 「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。

 こうした状況を踏まえ、本件に関して、消費者庁から全国の消費生活センター等に対し、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、本市からも消費者の皆様へ注意喚起いたします。

 詳しくは、消費者庁報道発表資料等を御覧ください。

消費者庁報道発表資料

【ホームページ】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

 

【公表資料】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件で使用された名称等

 今回の注意喚起の対象である本件事業者が使用した名称は、下表のとおりであり、その実体はいずれも不明です。

 ・特別法人支援団体

 ・生活復興支援窓口

 ・NPO 団体の支援機構

 ・厚労省

 (注)「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空又は実在の機関とは関係のない機関名です。「厚労省」とかたる事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。

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