消費者トラブルの中には、事業者の消費者関連法令の知識やモラルが不足しているために発生する事例が見受けられます。
この度、京都市では、「法律を遵守した正しい営業活動を行いたい」、「消費者の目線で、お客様のための仕事をしたい」とお考えの事業者に対し、「京都市消費生活総合センター事業者向け出前講座」を下記のとおり実施しますので、お知らせします。
この講座は、京都弁護士会に所属する弁護士を事業者に派遣し、消費者保護の視点から消費者関連法令の遵守や事業者としての社会責任に関する啓発を行い、消費者被害の未然防止や拡大防止を図ることを目的としています。
1 実施期間等
平成29年7月下旬〜平成30年3月31日(土曜日)
※6月12日(月曜日)から申請を受け付けます。
曜日 | 受付時間 |
---|---|
月曜日から金曜日 | 午前10時〜午後9時 |
土曜日、日曜日、祝日 | 午前10時〜午後5時 |
2 対象
市内に営業所・店舗のある又は、市内で営業活動を行う事業者
3 講座の内容
講義形式で消費者に対する勧誘や消費者との契約締結に当たり、適正な取引を推進していくための基本的な内容について説明します。(概ね60分)
〈講座のテーマ〉
(1)勧誘時のトラブル
(2)クーリング・オフについて
(3)高齢者等、消費者の特性に応じた勧誘(適合性の原則)のトラブル
(4)再勧誘のトラブル
(5)解約と清算をめぐるトラブル
(6)決済に係るトラブル
※書類の審査や実際に生じている問題の解決方法等に関する相談や質問はお受けできません。
4 費用
講師の派遣は無料ですが、会場使用料その他設営に要する経費は申込者が御負担ください。
5 申込み方法
講座実施希望日の概ね40日前までに、京都市消費生活総合センターに申請書を提出してください。
6 問合せ先
京都市消費生活総合センター(電話 075-366-2250)