この度、京都市と京都弁護士会は、豪雨や地震等,大規模な自然災害等が発生した際、被災した市民の方々に対し弁護士から法律相談を受けられる機会を提供するために、「災害時における被災者法律相談業務等に関する協定」を締結します。
つきましては、以下のとおり、協定締結式を執り行いますので、お知らせします。
1 日時
令和2年9月3日(木) 午後3時30分~午後4時
2 場所
京都市役所北庁舎 4階 第一応接室
3 出席者
(1)京都弁護士会
会長 日下部和弘
災害対策委員会 委員長 田篭 明
(2)京都市
京都市長 門川 大作
文化市民局長 別府 正広
4 式次第
(1)出席者紹介
(2)協定の概要説明
(3)調印(協定書の締結・署名)
(4)出席者挨拶(日下部和弘 会長、門川 大作 京都市長)
(5)写真撮影
協定の内容
1 対象となる災害
災害基本法第2条1項に定める以下の災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は 大規模な火事若しくは
爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故により生ずる被害
2 本市の責務
相談実施場所の提供(区役所、支所、避難所など)
3 京都弁護士会の責務
ア 弁護士の派遣
イ 災害時ADR(裁判外紛争解決手続で紛争当事者の間に弁護士が入り話合いを行い、
早期解決を目指すもの)の実施
4 両者の責務
ア 広報
イ 被災者支援情報の相互提供
5 経費の負担
本市は、相談実施場所を無償で提供し、京都弁護士会は、弁護士の派遣に要する経費を負担する。