本件の事例と注意点
事例1
保険金申請代行業者が訪問し、台風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘されて契約したが、問題はないか。
事例2
火災保険で雨どいの修理ができると来訪した業者に、保険金請求を依頼した。修理代を上回る保険金が受け取れると聞いていたが、結果的に高額な手数料を取られ、残った保険金では雨どいの修理代にも満たなかった。
注意点1
勧誘を受けたときは、すぐに契約せず、まずはご自身で損害保険会社・代理店へ相談しましょう。申請サポート会社に頼らなくても、保険⾦の請求は加⼊者⾃⾝で簡便に⾏えます。災害で被害を受けた直後でなくても、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースも見られ、注意が必要です。
注意点2
うその理由で保険金請求をすると詐欺に該当する場合があります。トラブルに巻き込まれる可能性があるので、絶対にやめましょう。
詳しくは、下記の国民生活センターホームページを御覧ください。