令和3年6月以降、写真を貼り付けるだけの簡単な作業でもうかるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介する LINE メッセージなどをきっかけに、最初に 7,000 円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁と札幌市が合同で調査を行ったところ、Lead (リード)株式会社が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(誇大な広告・表示、断定的判断の提供)をしていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。