「新生ホームサービス株式会社」及び「株式会社新生ビジネスパートナーズ」が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)※を行っていることが確認され、消費者庁が令和4年6月29日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行いましたが、今後、同様の手口による取引が「日本eリモデル株式会社」及び「株式会社みらい住宅開発紀行」、「ウィズライフ株式会社」でも繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。
※ 再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘について
- 再勧誘…消費者が事業者に対し、契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が同じ商品等の契約を再度勧誘する行為
- 不実告知…事実でないことをあたかも事実のように説明し、契約を勧誘する行為
- 迷惑勧誘…契約の締結に際し、客観的に見て迷惑を覚えさせる仕方(深夜・早朝の勧誘、長時間にわたる勧誘等)で勧誘する行為
この状況を踏まえ、消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁公表資料等を御覧ください。
【消費者庁公表資料】新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起
【消費者庁ホームページ】新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起