令和3年5月以降、「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、専用のアプリケーションやシステムを使用して、リアルタイムで動画を配信するライブ配信を希望する消費者を勧誘し、高額なサポートプランを契約させられるといった相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー及び株式会社カーマインが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、京都市に対し消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁公表資料等を御覧ください。