京都市消費生活総合センター

本文へ ふりがな 文字サイズ 標準拡大画面色 白黒反転

解説!成年年齢引下げと若年者に多い契約トラブル事例

民法の改正により、2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました。

これにより多くのことが18歳でできるようになる一方、社会経験や知識の不足もあり、契約トラブルが増加するおそれがあります。

このページでは、若年者に多いトラブル事例と対処法を紹介します。

本人だけでなく、ご家族や周囲の方々も含めて、正しい知識を身に着け、契約トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

1 成年(18歳)になって変わること・変わらないこと

変わること

・親等の同意がなくても、契約ができるようになる

例)スマートフォンを買う、クレジットカードを作る、ローンを組む、部屋を借りるなど

・未成年者取消権※が認められなくなる。

※法律により、未成年者が親権者の同意を得ずにした契約は、原則取り消すことができます。

知っておきたい未成年者契約の取消し

 

変わらないこと(20歳にならないとできないこと)

・飲酒、喫煙

・競馬、競輪等の公営ギャンブル   など

 

 ポイント

18歳頃といえば、進学や就職などで自立し始めるころ。

賃貸契約やクレジットカード、電気・ガス・ネット回線など、自分で契約を結ぶ機会も多くなります。

慣れない契約でトラブルになってしまうなど、消費生活総合センターに寄せられる相談件数も、18歳から増加する傾向にあります!!

若年者の相談件数

 

 

2 若年者に多いトラブル事例と対処法

・マルチ商法

マルチ商法

 

「他の人を販売員として加入させると利益が得られる」などと言って、商品の購入やサービスを受けさせ、その料金を支払わせるなどの契約を「マルチ商法」「ネットワークビジネス」と言います。マルチ商法のクーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から20日間ですが、返金までに長い日数がかかったり、連絡が取れなくなり結局、返金されないといったこともあります。

よく分かる!クーリング・オフ制度

・お試し購入(化粧品、健康食品など)、インターネット通販

お試し購入・ネット通販

インターネットを含む通信販売にはクーリング・オフが適用されません。通信販売で商品を購入する際は、販売業者に表示が義務付けられている返品特約(返品の可否や返品条件等)も事前によく確認するようにしましょう。

また、表示に不備がある、支払方法が前払いのみ、振込先が屋号を含まない個人名の口座、日本語の表記が不自然なサイトは利用しないようにしましょう。

・ワンクリック請求

ワンクリック請求

スマートフォンやパソコンなどを操作中に、料金や契約の意思確認の画面表示がなく、いきなり登録済みとなって料金の請求画面が表示されても、契約は成立していないため、利用料金を支払う必要はありません。
問合せ先や退会手続きがあっても決して連絡しないでください。悪質な事業者に個人情報を教えてしまうことになってしまいます。
請求画面の削除の方法は、IPA((独)情報処理推進機構)のホームページを参照してください。

IPA((独)情報処理推進機構)

 

これ以外にも、(独)国民生活センターが、「若者の消費者トラブル」として、よくあるトラブル集などを掲載しています。

若者の消費者トラブル((独)国民生活センター)

 

3 悩んだら、相談を

成年(大人)になると、何でも一人で判断しなければならないというわけではありません。判断できることと、判断できないことを区別し、判断できないと区別した場合は、周りに相談することが重要です。

消費生活総合センターでは、契約状況に応じて、専門の相談員が、助言や事業者へのあっせんを通じて、トラブル解決のお手伝いを行っています。契約トラブルに遭った場合、一人で悩まずに、身近な家族や消費生活総合センターにご相談ください。

消費生活相談はこちら

また、京都市内にお住まいの方のために、インターネットによる消費生活相談の窓口を開設しています。

インターネット消費生活相談はこちら

 

成年年齢引下げについての関連リンク

成年年齢引下げ(政府広報オンライン)

大人への道しるべ(法務省)

「18才から大人」特設ページ(消費者庁)

 

 

ここからサイト内共通のコンテンツです

お気軽にご相談ください

消費生活相談

075-366-1319
【受付時間】月〜金 9:00〜17:00
その他、土日祝日電話相談、インターネット相談もあります
相談窓口一覧へ

ページの先頭へ