民法の改正により、2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました。
これにより多くのことが18歳でできるようになる一方、社会経験や知識の不足もあり、契約トラブルが増加するおそれがあります。
このページでは、若年者に多いトラブル事例と対処法を紹介します。
本人だけでなく、ご家族や周囲の方々も含めて、正しい知識を身に着け、契約トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
1 成年(18歳)になって変わること・変わらないこと
変わること
・親等の同意がなくても、契約ができるようになる
例)スマートフォンを買う、クレジットカードを作る、ローンを組む、部屋を借りるなど
・未成年者取消権※が認められなくなる。
※法律により、未成年者が親権者の同意を得ずにした契約は、原則取り消すことができます。
変わらないこと(20歳にならないとできないこと)
・飲酒、喫煙
・競馬、競輪等の公営ギャンブル など
ポイント
18歳頃といえば、進学や就職などで自立し始めるころ。
賃貸契約やクレジットカード、電気・ガス・ネット回線など、自分で契約を結ぶ機会も多くなります。
慣れない契約でトラブルになってしまうなど、消費生活総合センターに寄せられる相談件数も、18歳から増加する傾向にあります!!
2 若年者に多いトラブル事例と対処法
・マルチ商法
「他の人を販売員として加入させると利益が得られる」などと言って、商品の購入やサービスを受けさせ、その料金を支払わせるなどの契約を「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」と言います。マルチ商法のクーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から20日間ですが、返金までに長い日数がかかったり、連絡が取れなくなり結局、返金されないといったこともあります。
・お試し購入(化粧品、健康食品など)、インターネット通販
インターネットを含む通信販売にはクーリング・オフが適用されません。通信販売で商品を購入する際は、販売業者に表示が義務付けられている返品特約(返品の可否や返品条件等)も事前によく確認するようにしましょう。
また、表示に不備がある、支払方法が前払いのみ、振込先が屋号を含まない個人名の口座、日本語の表記が不自然なサイトは利用しないようにしましょう。
・ワンクリック請求
スマートフォンやパソコンなどを操作中に、料金や契約の意思確認の画面表示がなく、いきなり登録済みとなって料金の請求画面が表示されても、契約は成立していないため、利用料金を支払う必要はありません。
問合せ先や退会手続きがあっても決して連絡しないでください。悪質な事業者に個人情報を教えてしまうことになってしまいます。
請求画面の削除の方法は、IPA((独)情報処理推進機構)のホームページを参照してください。
これ以外にも、(独)国民生活センターが、「若者の消費者トラブル」として、よくあるトラブル集などを掲載しています。
3 悩んだら、相談を
成年(大人)になると、何でも一人で判断しなければならないというわけではありません。判断できることと、判断できないことを区別し、判断できないと区別した場合は、周りに相談することが重要です。
消費生活総合センターでは、契約状況に応じて、専門の相談員が、助言や事業者へのあっせんを通じて、トラブル解決のお手伝いを行っています。契約トラブルに遭った場合、一人で悩まずに、身近な家族や消費生活総合センターにご相談ください。
また、京都市内にお住まいの方のために、インターネットによる消費生活相談の窓口を開設しています。
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